<損害保険について>
有限会社専保の損害保険募集人は、損害保険会社と委託契約に基づき、保険契約締結の代理権および告知受領権を有します。
有限会社専保とお客さま(損害保険契約者)の間で有効に成立した損害保険契約については損害保険会社と締結されたものとなります。
<生命保険について>
有限会社専保の生命保険募集人は、お客さま(生命保険契約者)と生命保険会社の生命保険契約の媒介をおこないます。
生命保険契約締結の代理権はありません。
お客さま(生命保険契約者)から生命保険契約の申し込みに対しては、当該申込みの生命保険会社が承諾することで生命保険契約は有効に成立します。
有限会社専保の生命保険募集人に生命保険告知受領権はありません。
告知受領権は、生命保険会社および各生命保険会社が指定した医師のみが有します。
お客さま(生命保険契約者・生命保険被保険者)が有限会社専保の生命保険募集人がご説明する各生命保険会社の保険契約手続きに伴う傾向状態告知書または健康状態告知用に電子端末媒体(WEB手続き)に事実に相違なく告知をいただきます。
有限会社専保の生命保険募集人に口頭でご説明いただいた健康状態のご説明のみで生命保険契約の告知とはなりません。
<募集人登録状況等のご確認について>
お客さまが有限会社専保のスタッフについて、各保険会社の保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、有限会社専保が取り扱う各保険会社のお客さまセンター(コールセンター・カスタマーセンター)までご連絡いただけます。